| 用語 |
|---|
| 割賦カード |
| 説明 |
分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 貸倒引当金 | 融資をした債務者の資力が減り、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金のこと。 |
| 空貸し金融 | 融資を行っていないにも関わらず融資を行ったと主張し、金銭の返還を執拗に請求する違法業者。 |
| 可処分所得 | 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。 |
| 課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
| 貸金業者の業務運営に関するガイドライン | 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。 |
| 借り換えローン | 借り換えローンとは、ローンの借入れ先を換える事を指す。 借り換えローンのメリットは、住宅ローンなどを高金利な時期に組んでしまった人が、 低金利なローンに乗り換えることで、金利差分… |
| 貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
| 貸金業者 | 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。 |
| 介入通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。 |
| カードローン | キャッシュディスペンサー、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンのことを指す。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。