闇金・借金用語集( 割賦販売法 )

割賦販売法の意味

用語
割賦販売法
説明

1960年(昭和35)制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称。

1984年(昭和59)および1988年(昭和63)の法改正により、 リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が 新たに規制対象となり、クーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くなった。

関連用語

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仮差押え 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決…
過払い金返還請求 過払い金返還請求とは、貸金業者へ「払い過ぎたお金」を返還するよう求める、請求手続きのこと。
元利定率リボルビング方式 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。
会社分割 会社がその営業の全部、または一部を、新会社、もしくは既存の会社に承継すること。 前者の場合は新設分割。後者の場合は吸収分割。 企業の不採算部門を切り離して経営状況を改善する場合や…
元金均等ステップ償還方式 元金均等返済の一種。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることも。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済するものと仮定して、毎月の返済…
管轄 事件をどの裁判所が審理するかを定めたルール。 東京地方裁判所や大阪地方裁判所など地域的な管轄を決める土地管轄と 事件の内容に応じて地方裁判所か簡易裁判所かの管轄を決める事物管轄が…
貸付日算入 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。
完済報告書 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「…
貸金業法 貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律で、 貸金業登録の要件や取立行為の規制、違反した場合の罰則等を規定して…
簡易裁判所 日常生活において発生する比較的軽微な事件を迅速・簡易に処理するための裁判所。 民事事件では争われている金額が140万円以下の場合、 刑事事件では罰金以下の刑罰にあたる犯罪の場合には、原則…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。