闇金・借金用語集( 換金行為 )

換金行為の意味

用語
換金行為
説明

はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し、その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。 破産法上の免責不許可事由に該当するが、換金行為の金額がわずかであり、借金増大の主な原因でない場合は、大きな問題とならないこともある。

関連用語

用語 説明
買掛金 買掛金とは、商品・原材料の仕入れや役務提供の支払いなど営業上の未払い金のこと。 取引先に対する債務の一種。対義語は、売掛金。
解約返戻金 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。
回転信用 リボルビングシステムのこと。 毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法のことを指す。
管財人面接 自己破産の管財事件において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。 管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題が…
課税(非課税)証明書 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。
家具・車リース 借入れを申込んだ人の所有する家具や車を買い取り、その申込人に高額のリース契約で貸す形を装って、融資を行う闇金の一種。
貸出業務 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。
貸付限度額 ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことを指す。 一般的には、借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もある。
過払い金 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。
貸金業登録 貸金業法が貸金業を営もうとする業者に要求している登録。 貸金業者は、貸金業登録をしなければ、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金が科せられる。 また、貸金業登録をしてい…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。