闇金・借金用語集( 一部開示 )

一部開示の意味

用語
一部開示
説明

貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指す。

この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければならない。 そのため、この場合には監督庁に行政指導の上申を行ったり、訴訟を提起し、文章開示命令の申し立てをする必要がある。

関連用語

用語 説明
インターネットキャッシング 金融機関の店頭に出向くことなく、インターネット上で金銭の借り入れ、振込ができる。
慰謝料 不法行為によって精神的な苦痛を被った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指す。
一部保証 一部保証は、保証人が主債務よりも狭い範囲で保証債務を負うことを指す。
一本化 多重債務者が銀行等から他の債権者から低金利で融資を受け、 融資されたお金で多数の債権者の借金を完済することにより、借金を低金利のその銀行等に一本化すること。
違約金 債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭のことを指す。 個人が消費者金融等からお金を借りた場合の違約金は、 お客様と消費者金融との間で前もって決めた、お…
違法年金担保融資 年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が、違法に年金を担保として融資を行うことを指す。
異動情報 延滞、事故情報のことを指す。いわゆるブラックリストの事。 日本の個人信用の情報機関では、延滞や延滞や支払不能の状態に陥った債権の情報の事を「異動情報」と呼ぶ。
一部増額返済 一部増額返済は、返済の途中で、約束された返済額より多い金額を返済してローンやキャッシング残高を減らす事を指す。 これにより債務者は予定より早く完済することができ、通常より利息などを少なく抑…
委任状 委任契約が成立した際に、その意思表明を書き記す文書のことを指す。 委任契約の成立をうかがい知ることができない第三者に示すために作成する。
一括完済 一括完済は、借入残高をすべて一度にまとめてに返済、清算することを指す。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。