用語 |
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債権認否一覧表 |
説明 |
民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面のこと。 |
用語 | 説明 |
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裁量免責 | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
催告 | 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。 |
債務名義 | 債務名義とは、債権者に対して与えられる、執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書。 強制執行は、執行機関が独自に可能か判断して行うのではなく… |
残高スライド方式 | はじめに借金残高をいくつかのランクに分け、各ランクごとに一定の返済額または返済割合を定めておき (例えば、借金残高10万円未満は返済額○万円、もしくは借金残高の○%の返済割合)、 毎月の… |
債務履行の場所 | 債務を履行する場所。 |
財産の状況を示す明細書 | 特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面のこと。 |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
債務引受 | ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務… |
債権届出 | 自己破産・民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。 |
差押え | 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。