用語 |
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再生計画不認可決定 |
説明 |
再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
用語 | 説明 |
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財産開示手続 | 債務名義(判決などの公文書)があり、強制執行しても弁済を得られないことなどを裁判所に説明した場合に、 裁判所が、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによ… |
再生委員 | 裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般… |
債権譲渡詐欺 | 「あなたの借金の債権を譲り受けた。2週間以内に返済せよ。」などといった郵便を送りつけ、現金をだまし取る詐欺の手口。 |
再生債務者 | 民事再生を申し立てた債務者のこと。 |
債権届出 | 自己破産・民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。 |
最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
催告の抗弁権 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張することの出来る権利。 この権利は、連帯保証人にはない。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債権回収業務 | 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。