用語 |
---|
執行文 |
説明 |
当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
用語 | 説明 |
---|---|
信販会社 | 信用販売会社の略称で無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。 主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供… |
新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
出資法 | 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。 出資法の上限利率は年率29.2%… |
実費 | 訴訟等を提起する際に必要な印紙・郵券等の費用のこと。 |
資産目録 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。 |
少額管財 | 自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、 裁判所から選任された破産管財人が 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施して… |
信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。