用語 |
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住宅資金貸付債権 |
説明 |
本人、本人の家族が居住するための住宅 及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換え等を行うために金融機関から受ける融資のこと。 |
用語 | 説明 |
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収入印紙 | 租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。 これは、郵便局で購入することができ、訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付される。 |
78分法 | アドオン率で計算された支払方法で返済していた途中一括返済する場合で、現在の支払額を計算しなおす手戻し計算の方法 残り返済必要額 = 元金 * アドオン率 - 元金 * アドオン率 … |
信用供与 | 金融業者が顧客の信用を元にお金を融資すること。与信(よしん)とも。 各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定する。 |
少額管財 | 自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、 裁判所から選任された破産管財人が 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施して… |
集団訴訟 | 争われている事実や権利関係が同一である場合に、複数人が同一訴訟の当事者となって裁判手続を進行していくこと。 |
資格制限 | 自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その… |
支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
就業規則 | 使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則。 |
住宅資金特別条項(住宅ローン条項) | 民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。