用語 |
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仮差押え |
説明 |
金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要となるが、 債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできない。 そこで、仮差押えによって債務者の財産を暫定的に確保するという方法がとられる。 |
用語 | 説明 |
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回収代行業者 | 債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者のこと。 なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」や「回収代行業務」はこれとは違う業務にあ… |
割賦カード | 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。 |
過払い金 | 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。 |
回収 | 金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことを指す。 また、そのための手段や方法のことも回収と指す。 |
過剰融資 | カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済… |
完済報告書 | 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「… |
可処分所得 | 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。 |
確定 | 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。 |
解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
仮登記担保契約 | 金銭債権を担保するため、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約等を締結し、その契約から生じる請求権等に基づいて所有権移転等の仮登記を行うことを指す。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。