闇金・借金用語集( 仮差押え )

仮差押えの意味

用語
仮差押え
説明

金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。

債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要となるが、 債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできない。 そこで、仮差押えによって債務者の財産を暫定的に確保するという方法がとられる。

関連用語

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元利均等返済方式 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金残高に対する金利の変動に応じて、返済額に対する元金の充当割合が変動する。
仮登記担保契約 金銭債権を担保するため、代物弁済の予約・停止条件付代物弁済契約等を締結し、その契約から生じる請求権等に基づいて所有権移転等の仮登記を行うことを指す。
仮処分 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を…
可処分所得 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。
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元金定率リボルビングシステム リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。
簡易書留 郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円までの実損額を賠償する郵便方式。 賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。