用語 |
---|
個人民事再生 |
説明 |
個人・個人事業主向けの民事再生手続きのこと。 個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートした比較的新しい制度で、正しくは小規模個人民事再生と言う。 利息制限法により引き直し計算した債務の一部を定められた期間、 債務者の同意した計画に沿って返済することにより、大幅な債務の減額が出来る。 手続きで必要な条件
|
用語 | 説明 |
---|---|
個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のことで、個人の経済的信用度を表す情報。 具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実のことを指し、 個人信… |
固定資産評価証明書 | 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産評価額を証明する文書のこと。 |
故意 | 犯罪事実を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。 |
公証人 | ある事実や契約等の法律行為の存在について、公権力を根拠に証明・認証する公務員。 裁判官OBが選任され場合が多い。 |
小切手 | 振出人が、銀行などの金融機関に開設している当座預金を資金として、 その正当な所持人に対して一定金額の支払いをすることを金融機関に委託する有価証券。 |
コーチ屋 | コーチ屋は、紹介屋とも呼ばれ、簡単に借入れできるところを紹介すると言って近づき、紹介料として手数料を稼ぐ業者のことをいう。 |
個人破産 | 個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(個々の人間のこと)の破産のこと。 |
小口金融 | 「現金宅配」などと書いたチラシや新聞の折り込み広告で融資の勧誘を行い、3万円~3万円の小口現金を高金利で貸し付けること。 |
固定資産税 | 不動産等の固定資産を所有している場合に課される税金のこと。 |
交渉権 | 本人からの委任を受けて、本人の代理人として相手方と交渉を行うことができる権限のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。