用語 |
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公証人 |
説明 |
ある事実や契約等の法律行為の存在について、公権力を根拠に証明・認証する公務員。 裁判官OBが選任され場合が多い。 |
用語 | 説明 |
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個人事業主 | 法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人のことを指す。 |
小切手 | 振出人が、銀行などの金融機関に開設している当座預金を資金として、 その正当な所持人に対して一定金額の支払いをすることを金融機関に委託する有価証券。 |
口頭弁論 | 民事裁判で当事者が法廷でそれぞれの主張を述べる手続き。 |
控訴 | 第1審の判決が不服である場合に、上級裁判所(高等裁判所・最高裁判所等)に対して不服を申し立てること。 |
故意 | 犯罪事実を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。 |
戸籍 | 国民の身分関係を明確にする目的で作成される公文書。 戸籍には、日本国籍を有する者の氏名・生年月日・結婚暦等が記載されている。 |
固定資産税 | 不動産等の固定資産を所有している場合に課される税金のこと。 |
個人破産 | 個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(個々の人間のこと)の破産のこと。 |
公正証書 | 公証人が事実や権利関係等を証明するために作成する文書のこと。 公正証書が作成されると、裁判の判決と同じ効力が発生し、公正証書で記載されている通りの返済がなされなかった場合に、 債… |
合意書 | 和解を締結した際に作成される、和解内容が記載された文書のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。