用語 |
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公証人 |
説明 |
ある事実や契約等の法律行為の存在について、公権力を根拠に証明・認証する公務員。 裁判官OBが選任され場合が多い。 |
用語 | 説明 |
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固定資産評価証明書 | 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産評価額を証明する文書のこと。 |
口頭弁論 | 民事裁判で当事者が法廷でそれぞれの主張を述べる手続き。 |
コーチ屋 | コーチ屋は、紹介屋とも呼ばれ、簡単に借入れできるところを紹介すると言って近づき、紹介料として手数料を稼ぐ業者のことをいう。 |
個人再生 | 個人再生とは、民事再生法により債務者が債務の一部を一定期間内(通常3年内)に支払うことを条件に残りの債務が免除される債務整理方法の一種。 不動産などを守りながら借金を大幅に圧縮する債務整理… |
小切手 | 振出人が、銀行などの金融機関に開設している当座預金を資金として、 その正当な所持人に対して一定金額の支払いをすることを金融機関に委託する有価証券。 |
合意書 | 和解を締結した際に作成される、和解内容が記載された文書のこと。 |
ゴイチ | ゴイチとは、5日で1割の金利をとること。単利計算で年率換算をすると730%になります。 しかし、多くの場合闇金業者は、複利で計算しているため、実際には年率1150%にもなります。 |
個人民事再生 | 個人・個人事業主向けの民事再生手続きのこと。 個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートした比較的新しい制度で、正しくは小規模個人民事再生と言う。 利息制限法に… |
甲号証 | 民事裁判において、原告側が提出する証拠のこと。 |
公正証書 | 公証人が事実や権利関係等を証明するために作成する文書のこと。 公正証書が作成されると、裁判の判決と同じ効力が発生し、公正証書で記載されている通りの返済がなされなかった場合に、 債… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。