用語 |
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個品割賦購入あっせん契約 |
説明 |
消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のこと。 「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」とも。 具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)にかわり、 販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から購入代金を集金します。 カードを利用せずに特定の品物毎について割賦契約を行う「個品割賦購入あっせん」に対し、 クレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん」という。 |
用語 | 説明 |
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個人破産 | 個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(個々の人間のこと)の破産のこと。 |
故意 | 犯罪事実を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。 |
交渉権 | 本人からの委任を受けて、本人の代理人として相手方と交渉を行うことができる権限のこと。 |
固定資産評価証明書 | 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産評価額を証明する文書のこと。 |
控訴 | 第1審の判決が不服である場合に、上級裁判所(高等裁判所・最高裁判所等)に対して不服を申し立てること。 |
小切手 | 振出人が、銀行などの金融機関に開設している当座預金を資金として、 その正当な所持人に対して一定金額の支払いをすることを金融機関に委託する有価証券。 |
公的融資制度 | 企業が必要とする運転資金や設備資金、あるいは開業資金を国や地方自治体等が融資する制度のこと。 一般的には、国が直接融資するという方法ではなく、政府系金融機関等を経由して融資をする。 |
小口金融 | 「現金宅配」などと書いたチラシや新聞の折り込み広告で融資の勧誘を行い、3万円~3万円の小口現金を高金利で貸し付けること。 |
個人情報保護法 | 個人の権利利益を保護することを目的に、個人情報を取り扱う際の基本方針や企業の義務等を規定した法律。 |
固定資産税 | 不動産等の固定資産を所有している場合に課される税金のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。