用語 |
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公正証書 |
説明 |
公証人が事実や権利関係等を証明するために作成する文書のこと。 公正証書が作成されると、裁判の判決と同じ効力が発生し、公正証書で記載されている通りの返済がなされなかった場合に、 債権者は裁判所に申し立てて、給与の差押等の強制執行を行うことが可能になる。 |
用語 | 説明 |
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個人民事再生 | 個人・個人事業主向けの民事再生手続きのこと。 個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートした比較的新しい制度で、正しくは小規模個人民事再生と言う。 利息制限法に… |
公的融資制度 | 企業が必要とする運転資金や設備資金、あるいは開業資金を国や地方自治体等が融資する制度のこと。 一般的には、国が直接融資するという方法ではなく、政府系金融機関等を経由して融資をする。 |
故意 | 犯罪事実を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。 |
固定資産税 | 不動産等の固定資産を所有している場合に課される税金のこと。 |
交渉権 | 本人からの委任を受けて、本人の代理人として相手方と交渉を行うことができる権限のこと。 |
口頭弁論 | 民事裁判で当事者が法廷でそれぞれの主張を述べる手続き。 |
甲号証 | 民事裁判において、原告側が提出する証拠のこと。 |
後見人 | 高齢や病気等により判断能力の無くなった人の代わりに、家庭裁判所から選任されて財産の管理を行う人を指す。 |
公証人 | ある事実や契約等の法律行為の存在について、公権力を根拠に証明・認証する公務員。 裁判官OBが選任され場合が多い。 |
個品割賦購入あっせん契約 | 消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のこと。 「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」とも。 具体的には、信販… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。