用語 |
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債務名義 |
説明 |
債務名義とは、債権者に対して与えられる、執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書。 強制執行は、執行機関が独自に可能か判断して行うのではなく 債務名義に基づいて行うため、強制執行をするためには債権者は債務名義を得る必要がある。 債務名義として認められる文書(民事執行法22条)
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用語 | 説明 |
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最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
財務局 | 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。 |
債権放棄 | 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。 |
再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
債務の引受 | 特定人が負っている債務を同一の債務を別の人が債権者との合意の上で承継すること。 |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
再生計画案 | 民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。 |
債務履行の場所 | 債務を履行する場所。 |
サラ金 | サラ金とはサラリーマン金融の略語で、1970年代に生まれた言葉。 現在では、消費者金融の俗称として定着している。 主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者の… |
債権者代位権 | 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。