| 用語 |
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| 司法書士 |
| 説明 |
弁護士法に基づき他人の依頼を受けて、
これらを業として行う国家資格者。 |
| 用語 | 説明 |
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| 自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
| 支払督促 | 金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払… |
| 信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
| 少額管財 | 自己破産をする人に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、 裁判所から選任された破産管財人が 財産や免責不許可事由の有無を調査する手続(管財事件)のうち、一部の裁判所で実施して… |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 借金 | 借金とは、人や金融機関などからお金(金銭)を借りること、または借りた金銭のことをいう。 一般に借金には時効(民法において債権の消滅時効は10年間)があるが、 時効が成立してしまう… |
| 資産調査型(少額管財) | 不動産を所有していること、個人事業者であること、多額の負債があること、 あるいは、多数の債権者が存在すること等から、管財人による調査が必要とされる管財手続の一類型。 |
| 事件受付票 | 裁判所に訴訟等を提起した場合に発行される、事件番号等が記載された書類。 |
| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 紹介屋詐欺 | 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。