闇金・借金用語集( 新貸金業法 )

新貸金業法の意味

用語
新貸金業法
説明

2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。

関連用語

用語 説明
司法統計 最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。
信販系クレジットカード 信販会社が発行するクレジットカードのこと。 入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴。 他に、銀行系クレジットカード、流通系クレジットカードなどの種類が…
司法書士 弁護士法に基づき他人の依頼を受けて、 不動産登記会社の登記供託の手続代理 裁判所検察庁法務局への提出書類の作成 簡易裁判所における訴訟調停和解等の代理 クレサラ等多重債務者の…
紹介屋 スポーツ新聞やダイレクトメール等で「即日融資」・「ブラックの方も融資可能」等の謳い文句で 融資の勧誘を行っているが自社では融資を行わず、審査のあまい正規の消費者金融を紹介して融資を受けさせ…
実調 実調とは、「実地調査」の略。 債務者の自宅を訪問し、夜逃げをしてないかなどを調べたりすることを言う。 玄関のドアを蹴った跡があったり、電気メーターのコードが抜かれていたり、 督…
執行証書 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。
時効の援用 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。
自転車操業 返済と生活費を収入のみで賄うことができずに、毎月債権者に返済と借金を繰り返す状態のこと。
支払不能 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。
事件受付票 裁判所に訴訟等を提起した場合に発行される、事件番号等が記載された書類。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。