| 用語 |
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| 新貸金業法 |
| 説明 |
2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 消費者金融 | 消費者金融とは、個人の消費者向けに金銭の貸付を行う貸金業者のことを指す。 緩い審査や無担保での融資を行うことが特徴で、その利用しやすさから利用者が急増した。 また、多重債務者が増… |
| 所有権留保 | 売主が売買代金の返済を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保すること。 所有権留保になっている場合、買主が代金を完済することができなくなったときには、… |
| 執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
| 紹介屋詐欺 | 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。 |
| 信用情報機関 | 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ… |
| 主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
| 支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
| 信販系クレジットカード | 信販会社が発行するクレジットカードのこと。 入会のしやすさ、カード種類の豊富さ、信販会社がもつ安心感などが特徴。 他に、銀行系クレジットカード、流通系クレジットカードなどの種類が… |
| 事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
| 重利 | 複利のこと。発生利息を元本に組み入れること。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。