闇金・借金用語集( 新貸金業法 )

新貸金業法の意味

用語
新貸金業法
説明

2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。

関連用語

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時効 時効とは、法律用語で、永く続いた事実状態を尊重して、法的にその権利関係を認める制度のこと。 借金の時効 個人間の貸し借りは10年間 消費者金融など法人からの借金の場合は…
消費生活センター 消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務 消費者…
資格証明書 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の…
収入印紙 租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。 これは、郵便局で購入することができ、訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付される。
支払原資 収入から生活費等を差し引き、毎月債権者の返済に充てることが可能な金額。
信用情報 債務者借入・返済履歴などの支払能力に関する情報。
紹介屋詐欺 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。
支払停止の抗弁 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ…
消滅時効 法律で定められている一定期間内にその権利を行使しない場合に、その権利を行使することをできなくしてしまう制度。
住宅資金貸付債権 本人、本人の家族が居住するための住宅 及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換え等を行うために金融機関から受ける融資のこと。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。