| 用語 |
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| 新貸金業法 |
| 説明 |
2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 職務上請求 | 本人の承諾がなくても、一定の必要性がある場合、弁護士の職権によって住民票や戸籍等の取得をできる制度。 |
| 78分法 | アドオン率で計算された支払方法で返済していた途中一括返済する場合で、現在の支払額を計算しなおす手戻し計算の方法 残り返済必要額 = 元金 * アドオン率 - 元金 * アドオン率 … |
| 時効の援用 | 時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効によって利益を受ける人がその利益を享受する旨の意思表示を行うこと。 |
| 受任通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 同義語として、介入通知がある。 |
| 正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
| 個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
| 主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
| 自己破産 | 自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理とし… |
| 住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
| 資産目録 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。