| 用語 |
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| 貸金 |
| 説明 |
貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。 |
| 用語 | 説明 |
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| 加盟店手数料 | クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。 |
| 解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
| 貸付業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
| 元金均等ステップ償還方式 | 元金均等返済の一種。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることも。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済するものと仮定して、毎月の返済… |
| 介入通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。 |
| 過怠約款 | 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
| 過剰融資 | カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済… |
| 貸倒償却 | 回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
| 買取屋 | 「クレジットカードのショッピング枠を現金化」といったキャッチフレーズで、 申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、 その商品を安値で買い… |
| 貸金業法 | 貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律で、 貸金業登録の要件や取立行為の規制、違反した場合の罰則等を規定して… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。