闇金・借金用語集( 貸金業法 )

貸金業法の意味

用語
貸金業法
説明

貸金業法とは、貸金業者の事業登録や取扱い責任者の選任など、同法の遵守を徹底させることにより、消費者保護を図るための法律で、 貸金業登録の要件や取立行為の規制、違反した場合の罰則等を規定している。(旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)

平成18年の一部改正で、グレーゾーン金利の廃止、みなし弁済の廃止等、貸金業者への規制強化が段階的に導入されることが決定した。

関連用語

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貸付条件の広告規制 貸金業者が貸付条件を広告する際の規制のこと。 「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければな…
元利定率リボルビング方式 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。
貸出限度件数 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも。 当該顧客がすでに他の業者から借りてい…
元利金等返済 元利金等返済とは、毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式のこと。 毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいですが、残っている元金に対して…
可処分所得 収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額のこと。
貸付日算入 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。
元金定額リボルビング方式 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。
加盟店手数料 クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。
貸金業者の業務運営に関する通達 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務…
過払い金 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。