闇金・借金用語集( 過剰融資 )

過剰融資の意味

用語
過剰融資
説明

カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。

過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済に苦労するだけでなく、別の金融機関から借金してまで返済するという流れになりやすい。

関連用語

用語 説明
貸金業協会 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、…
貸金業者の業務運営に関するガイドライン 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。
仮登記処分命令 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。
過剰融資の禁止 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対…
割賦販売法 1960年(昭和35)制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称。 1984年(昭和59)および1988年(昭和63)の法改正により、 リボルビングシステムによるカード…
貸金業者 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。
元本 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。
仮登記の処分 仮登記を命じる処分のこと。
空貸し金融 融資を行っていないにも関わらず融資を行ったと主張し、金銭の返還を執拗に請求する違法業者。
課税(非課税)証明書 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。