用語 |
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仮差押え |
説明 |
金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要となるが、 債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできない。 そこで、仮差押えによって債務者の財産を暫定的に確保するという方法がとられる。 |
用語 | 説明 |
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仮登記処分命令 | 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。 |
貸出業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
管財人面接 | 自己破産の管財事件において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。 管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題が… |
貸金業者 | 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。 |
換価処分 | 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。 |
仮執行宣言 | 終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。 また、裁判所書記官による支払督促についても、仮… |
完済報告書 | 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「… |
元金均等返済方式 | 借金額を返済回数で均等に割った金額と、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 元金充当額は毎月一定で、金利の変動により毎月の返済額が異なる。 |
回収規制 | 債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。 同義語として「取り立て行為の規制」がある。 債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を… |
過怠約款 | 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。