闇金・借金用語集( 仮処分 )

仮処分の意味

用語
仮処分
説明

金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類がある。

類義語として、「仮差押え」があるが、金銭債権以外の権利を保全する点で異なる。

関連用語

用語 説明
過怠約款 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。
貸出金利 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなど様々な方法があるが、 日本の法律で…
元金定率リボルビング方式 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。
解約返戻金 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。
割賦カード 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。
回収代行業者 債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者のこと。 なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」や「回収代行業務」はこれとは違う業務にあ…
割賦販売 一般には、分割払いで商品やサービスを販売することを指す。 賦販売法では、狭義の「割賦販売」を 「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として…
借入金 銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。
貸金 貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。