用語 |
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元金定額リボルビングシステム |
説明 |
リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うもの。 |
用語 | 説明 |
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貸金業協会 | 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、… |
借入金 | 銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。 |
元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
割賦購入あっせん | 消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。 「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。 具体的には、信販会社など… |
仮登記の処分 | 仮登記を命じる処分のこと。 |
割賦カード | 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。 |
貸金業登録 | 貸金業法が貸金業を営もうとする業者に要求している登録。 貸金業者は、貸金業登録をしなければ、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金が科せられる。 また、貸金業登録をしてい… |
過剰融資 | カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも。 過剰融資がされると、債務者は返済能力を超えているので、返済… |
元金定額リボルビング方式 | 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 |
会社更生 | 経営が破綻に瀕した株式会社について、管財人の指揮のもと、 関係者の利害を調整しつつ、借金の整理、弁済方法、社内改造等に関する更生計画を作成し、 事業の維持・再建を目的として行われる再建型… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。