用語 |
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個人再生手続 |
説明 |
支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」の2種類がある。 ローンの残っている住宅を所有している場合も、住宅資金特別条項を活用することにより、住宅を失うことなく再生手続を進めることが可能。 |
用語 | 説明 |
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個人信用情報機関 | 個人信用情報を収集管理し、これをクレジットカード会社や銀行、消費者金融業者に提供する機関のこと。 銀行等の金融機関が個人に対して、新たな融資を検討する際には、この情報機関に登録され… |
小切手 | 振出人が、銀行などの金融機関に開設している当座預金を資金として、 その正当な所持人に対して一定金額の支払いをすることを金融機関に委託する有価証券。 |
合意書 | 和解を締結した際に作成される、和解内容が記載された文書のこと。 |
公的融資制度 | 企業が必要とする運転資金や設備資金、あるいは開業資金を国や地方自治体等が融資する制度のこと。 一般的には、国が直接融資するという方法ではなく、政府系金融機関等を経由して融資をする。 |
甲号証 | 民事裁判において、原告側が提出する証拠のこと。 |
個品割賦購入あっせん契約 | 消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のこと。 「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」とも。 具体的には、信販… |
個人民事再生 | 個人・個人事業主向けの民事再生手続きのこと。 個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートした比較的新しい制度で、正しくは小規模個人民事再生と言う。 利息制限法に… |
個人再生 | 個人再生とは、民事再生法により債務者が債務の一部を一定期間内(通常3年内)に支払うことを条件に残りの債務が免除される債務整理方法の一種。 不動産などを守りながら借金を大幅に圧縮する債務整理… |
交渉権 | 本人からの委任を受けて、本人の代理人として相手方と交渉を行うことができる権限のこと。 |
控訴 | 第1審の判決が不服である場合に、上級裁判所(高等裁判所・最高裁判所等)に対して不服を申し立てること。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。