| 用語 |
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| 仮登記の処分 |
| 説明 |
仮登記を命じる処分のこと。 |
| 用語 | 説明 |
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| 過剰貸付等の禁止 | 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規… |
| 仮執行宣言 | 終局判決が確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決に執行力(強制執行の根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。 また、裁判所書記官による支払督促についても、仮… |
| 完済報告書 | 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「… |
| ガイドライン金融庁の事務ガイドライン | 貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針のことを指す。 貸金業者に対して、暴力的な態度をとること、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、 勤務先を訪問して債務者… |
| 貸付金利 | 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。 貸出金利(かしだしきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、 日本の… |
| 換価処分 | 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。 |
| 貸金業者の業務運営に関するガイドライン | 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。 |
| 貸付日算入 | 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
| 会社分割 | 会社がその営業の全部、または一部を、新会社、もしくは既存の会社に承継すること。 前者の場合は新設分割。後者の場合は吸収分割。 企業の不採算部門を切り離して経営状況を改善する場合や… |
| 管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。