用語 |
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仮登記の処分 |
説明 |
仮登記を命じる処分のこと。 |
用語 | 説明 |
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家具・車リース | 借入れを申込んだ人の所有する家具や車を買い取り、その申込人に高額のリース契約で貸す形を装って、融資を行う闇金の一種。 |
貸金業協会 | 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、… |
貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
仮登記担保契約に関する法律 | 仮登記担保契約に関する規律を定めたものを指す。 |
為替手形 | 手形の振出人(発行者)が、指定した支払人に対し、 一定の金額を受取人またはその指図人に支払うことを委託する有価証券。 支払人として指定された者は、当然に支払義務を負うのではなく、… |
貸付日算入 | 借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
関係権利者一覧表 | 特定調停を申し立てる際に提出するもので、債権者・担保権者の氏名・住所,債権の内容・原因、保証人の有無等を記載した書面のことを指す。 |
元金定率リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。 |
元利定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。