| 用語 |
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| 元利金等返済 |
| 説明 |
元利金等返済とは、毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式のこと。 毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいですが、残っている元金に対して利息が乗じられるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、元本が減るスピードが遅い。そのため、元金均等返済より総債務額が多くなる。 |
| 用語 | 説明 |
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| 仮差押え | 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決… |
| 会社分割 | 会社がその営業の全部、または一部を、新会社、もしくは既存の会社に承継すること。 前者の場合は新設分割。後者の場合は吸収分割。 企業の不採算部門を切り離して経営状況を改善する場合や… |
| 貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
| 元利定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。 |
| 貸出業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
| 課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
| カードキャッシング | ローン専用カードやクレジットカードで小口の融資(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)を受けること。 単純にキャッシングと略されることが多い。 |
| 貸付限度額 | ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことを指す。 一般的には、借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もある。 |
| 貸金業者の業務運営に関するガイドライン | 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。 |
| 家具リース金融 | 債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡し、 業者がその家財道具一式を債務者にリースするリース契約を結び、 家具はそのまま家に置き、リース料として法外な利息を取る… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。