闇金・借金用語集( 割賦購入あっせん業者 )

割賦購入あっせん業者の意味

用語
割賦購入あっせん業者
説明

「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。

割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。

ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない。

関連用語

用語 説明
換価処分 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。
仮の地位を定める仮処分 仮処分のうち、争いがある権利関係について、 債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発するもの。
回収 金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことを指す。 また、そのための手段や方法のことも回収と指す。
解約返戻金計算書 現時点での解約返戻金の金額を記載した、保険会社が契約者の請求に応じて発行する書類。
元金均等返済方式 借金額を返済回数で均等に割った金額と、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 元金充当額は毎月一定で、金利の変動により毎月の返済額が異なる。
元金定率リボルビング方式 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。
元本 利息を付ける元となるお金、利息を含まない実際に借り入れた金額のこと。元金(がんきん)とも。
カードキャッシング ローン専用カードやクレジットカードで小口の融資(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)を受けること。 単純にキャッシングと略されることが多い。
株式会社テラネット 信販会社・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構と改名。
空貸し金融 融資を行っていないにも関わらず融資を行ったと主張し、金銭の返還を執拗に請求する違法業者。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。