闇金・借金用語集( 貸付業務 )

貸付業務の意味

用語
貸付業務
説明

金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われる。

関連用語

用語 説明
介入通知 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。
簡易裁判所 日常生活において発生する比較的軽微な事件を迅速・簡易に処理するための裁判所。 民事事件では争われている金額が140万円以下の場合、 刑事事件では罰金以下の刑罰にあたる犯罪の場合には、原則…
元金定額リボルビング方式 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。
割賦販売法 1960年(昭和35)制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称。 1984年(昭和59)および1988年(昭和63)の法改正により、 リボルビングシステムによるカード…
回収規制 債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。 同義語として「取り立て行為の規制」がある。 債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を…
カードキャッシング ローン専用カードやクレジットカードで小口の融資(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)を受けること。 単純にキャッシングと略されることが多い。
課税(非課税)証明書 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。
管財事件 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に…
割賦カード 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。
割賦購入あっせん業者 「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。 割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」と…
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。