| 用語 |
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| 貸付日算入 |
| 説明 |
借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
| 用語 | 説明 |
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| 元金定率リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。 |
| 過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
| 貸金業協会 | 貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のこと。 資金需要者等の利益の保護及び貸金業者の業務の適正化などを行う。 2006年12月13日に成立した新貸金業法で設置が義務付けられ、… |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 |
| 家族カード | クレジットカードの契約者だけでなく、その家族も同様にクレジットカードを利用することができるクレジット会社が提供しているサービスのこと。 |
| 会社更生 | 経営が破綻に瀕した株式会社について、管財人の指揮のもと、 関係者の利害を調整しつつ、借金の整理、弁済方法、社内改造等に関する更生計画を作成し、 事業の維持・再建を目的として行われる再建型… |
| 回転信用 | リボルビングシステムのこと。 毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法のことを指す。 |
| 管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
| 過失 | ある事実を認識・予見することができたにも関わらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態。 もしくはある結果の回避が可能だったにも関わらず、その結果を回避するための行為を怠ったことを… |
| 簡易書留 | 郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円までの実損額を賠償する郵便方式。 賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。