| 用語 |
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| 貸付日算入 |
| 説明 |
借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
| 用語 | 説明 |
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| 確定 | 裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、 その判決や決定の内容が今後、覆されることがない状態になること。 |
| 仮の地位を定める仮処分 | 仮処分のうち、争いがある権利関係について、 債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発するもの。 |
| 貸倒償却 | 回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
| 元利均等返済方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金残高に対する金利の変動に応じて、返済額に対する元金の充当割合が変動する。 |
| 割賦カード | 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。 |
| 回収代行業者 | 債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者のこと。 なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」や「回収代行業務」はこれとは違う業務にあ… |
| 元金定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うもの。 |
| 割賦購入あっせん業者 | 「割賦購入あっせん」を業とする者を指す。 割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、 割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」と… |
| 元金定額リボルビング方式 | 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 |
| 貸倒れ | 貸したお金等が回収できなくなることを指す。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいう。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。