| 用語 |
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| 貸付日算入 |
| 説明 |
借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
| 用語 | 説明 |
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| 簡易書留 | 郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円までの実損額を賠償する郵便方式。 賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般… |
| 家具・車リース | 借入れを申込んだ人の所有する家具や車を買い取り、その申込人に高額のリース契約で貸す形を装って、融資を行う闇金の一種。 |
| 貸倒償却 | 回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
| 元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
| 会社更生 | 経営が破綻に瀕した株式会社について、管財人の指揮のもと、 関係者の利害を調整しつつ、借金の整理、弁済方法、社内改造等に関する更生計画を作成し、 事業の維持・再建を目的として行われる再建型… |
| 元利金等返済 | 元利金等返済とは、毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式のこと。 毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいですが、残っている元金に対して… |
| 元金 | 利息を含まない実際に借り入れた金額のこと、利息を付ける元となるお金のことを指す。元本(がんぽん)とも。 |
| 借入金 | 銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。 |
| 割賦販売法 | 1960年(昭和35)制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称。 1984年(昭和59)および1988年(昭和63)の法改正により、 リボルビングシステムによるカード… |
| カード破産 | カードローンによる破産のこと。 多数のカードローンを抱え、その返済のためにさらにカードローンを積み重ね、最終的に自己破産に追い込まれるケースが多い。 |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。