| 用語 |
|---|
| 貸付日算入 |
| 説明 |
借入したその日自体にも金利がかかること。 法率的には貸付したその日の分も金利計算してもよいとされている。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 過怠約款 | 任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
| 元金定額リボルビング方式 | 毎月の返済額の元金充当額が固定され、借金残高に応じた金利との合計額を返済する方式。 |
| 貸金業者 | 預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。 個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中… |
| 元利均等返済方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金残高に対する金利の変動に応じて、返済額に対する元金の充当割合が変動する。 |
| 貸付業務 | 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
| 解約返戻金計算書 | 現時点での解約返戻金の金額を記載した、保険会社が契約者の請求に応じて発行する書類。 |
| 元利均等返済 | 元利均等返済とは、一般的なローンの返済方式。 元金・金利を組み合わせ、返済額を常に一定にし返済する方法。 元金均等返済に比べ、返済の計画が非常に立てやすいというメリットがあるが、… |
| 合併 | 複数の会社が1つの会社に統合すること。 合併が行われると、これまで各々の会社が有していた権利義務はすべて合併後の新会社に引き継がれる。 |
| 割賦購入あっせん | 消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。 「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。 具体的には、信販会社など… |
| ガイドライン金融庁の事務ガイドライン | 貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針のことを指す。 貸金業者に対して、暴力的な態度をとること、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、 勤務先を訪問して債務者… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。