| 用語 |
|---|
| 後見人 |
| 説明 |
高齢や病気等により判断能力の無くなった人の代わりに、家庭裁判所から選任されて財産の管理を行う人を指す。 |
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 交渉権 | 本人からの委任を受けて、本人の代理人として相手方と交渉を行うことができる権限のこと。 |
| 甲号証 | 民事裁判において、原告側が提出する証拠のこと。 |
| 故意 | 犯罪事実を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。 |
| 口頭弁論 | 民事裁判で当事者が法廷でそれぞれの主張を述べる手続き。 |
| 固定資産評価証明書 | 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産評価額を証明する文書のこと。 |
| 個人事業主 | 法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人のことを指す。 |
| 個人信用情報機関 | 個人信用情報を収集管理し、これをクレジットカード会社や銀行、消費者金融業者に提供する機関のこと。 銀行等の金融機関が個人に対して、新たな融資を検討する際には、この情報機関に登録され… |
| 個人再生手続 | 支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」の2種… |
| 個人破産 | 個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(個々の人間のこと)の破産のこと。 |
| 個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のことで、個人の経済的信用度を表す情報。 具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実のことを指し、 個人信… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。