| 用語 |
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| 支払督促 |
| 説明 |
金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。 債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。 支払督促は、2週間以内に債務者が異議を申し立てなかった場合、 債権者は仮執行宣言の申立をすることができ、 更にそれに対しても債務者の異議申立が無かった場合は、強制執行によって債務者の財産を差し押さえることができる。 |
| 用語 | 説明 |
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| 執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
| 資産目録 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。 |
| 資格制限 | 自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その… |
| 実質年率 | 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料… |
| 正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
| 信販会社 | 信用販売会社の略称で無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。 主に消費者に対して個品割賦(いわゆる分割クレジット払い)システムを提供… |
| 質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
| 小規模個人再生 | 民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
| 個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
| 出資法 | 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、お金を貸す際の上限金利と上限金利を超過した場合に科せられる刑罰等を定めている法律。 出資法の上限利率は年率29.2%… |
| 用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。