用語 |
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貸倒れ |
説明 |
貸したお金等が回収できなくなることを指す。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいう。 |
用語 | 説明 |
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簡易書留 | 郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円までの実損額を賠償する郵便方式。 賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般… |
過剰貸付等の禁止 | 貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとしている。(貸金業規… |
管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
元利定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつ。毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式。 支払額は毎月一定だが、一定額の中に利息の支払いが含まれ… |
割賦販売 | 一般には、分割払いで商品やサービスを販売することを指す。 賦販売法では、狭義の「割賦販売」を 「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として… |
解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
カードキャッシング | ローン専用カードやクレジットカードで小口の融資(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)を受けること。 単純にキャッシングと略されることが多い。 |
元利定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。 |
管財人 | 破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。 裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。 管財人が選任されると、債務者は管… |
完済報告書 | 与信業者の営業店において作成される、全額返済した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のこと。 消費者金融の会社は、会社が「… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。